会 則
青山学院中等部緑窓会会則
(名称)
第1条 本会は青山学院中等部緑窓会と称し、社団法人青山学院校友会中等部会
として校友会の組織の一部をなす。
(所在) 第2条 本会の本部は東京都渋谷区渋谷四丁目4番25号青山学院内におく。
(目的)
第3条 本会は青山学院の建学の精神に基づき、会員相互の親睦を図り、母校の
発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 本会は前条の目的を達成するため次の事業を行う
① 会報の発行
② 親睦会等の開催
③ 会員名簿の管理
④ 「緑窓会の日」の開催
⑤ その他目的達成に必要な事業
(会員)
第5条 本会の会員は次の通りとする
① 普通会員:青山学院中等部及び高中部(中等部)卒業生
②名誉会員:青山学院中等部及び高中部(中等部)現旧教職員
③準会員:一時期在学した者で会員の推挙を受け役員会の承認を得た者
(役員)
第6条 会に議決権を有する次の役員をおく。ただし、名誉会長は議決権を持たない。
①名誉会長 1名
青山学院高中部長は本会の名誉会長となる。
②会 長 1名
会を代表して会務を統括し、役員会、運営委員会を招集する。
③副会長 若干名
会長を補佐し、本会の運営事務を統括する。
会長に事故あるときは、職務執行の代行を行う。
④会 計 2名
本会の会計事務を行う。
⑤期幹事 各期2名
役員会に会員の意見を反映させると共に、役員会の決定事項に基
づき会員の取り纏めを行う。ただし、各期の事情により役員会への
出席は3~4名となることも容認されるが、議決権は2名迄とする。
⑥運営委員会 10名以内
会報の編集、名簿の管理その他会長より委嘱された本会の運営事務を行
う。
⑦監 事 2名
本会の会計監査の任にあたる。
⑧校友会代議員
青山学院校友会会則により本会を代表して同代議員会(総会)に出席する。
⑨校友会常任委員
青山学院校友会会則により本会を代表して常任委員会に出席する。
⑩本会に顧問若干名をおくことができる。
(役員の選任)
第7条 役員は次の方法により普通会員の中より選出される。
①会長、副会長:校友会代議員、運営委員にて承認を受けた役員推薦委員
会(10名以内)にて候補を選出し、役員会にて決定する。
②会計 :会長がこれを推薦し、役員会において決定する。
③期幹事 :各期の普通会員の合意により任用され、役員会において承
認する。
④運営委員 :会長が推薦し、役員会において報告・確定する。
⑤監事 :役員会において選出する。
⑥校友会代議員:役員会において選出し青山学院校友会会則に則り決定す
る。
⑦校友会常任委員:役員会において選出し、青山学院校友会会則にのっとり
決定する。
⑧顧問 :会長の推薦により役員会において選出する。
⑨会長、副会長は会計を兼務することはできない。また、監事は総ての役職を
兼ねてはならない。
(役員の任期)
第8条 役員の任期は次の通りとする
①役員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、会長・副会長の任期は
1期2年で3期を越えることはできない。校友会代議員は青山学院校友会
会則に則る。
②任期中に交替した役員の任期は、前任者の残任期間とする。
③役員は任期満了後、後任が選出されるまではその任にあたるものとする。
④代議員を除く役員は満70歳を超えては選出されないこととする。ただし、
青山学院校友会代議員については校友会規則により75歳までは選出
できる。
(役員会)
第9条 全役員は役員会を組織し、本会運営の基本事項を決定する。
2.会長は毎会計年度終了後3ケ月以内に定例役員会を招集し、会務報告、
前年度会計報告、役員の選任等について承認を得るものとする。
3.会長は毎会計年度開始2ケ月以上前に定例役員会を招集し、翌年度事業
計画及び予算等について承認を得るものとする。
4.役員会の議長は、会長がこれにあたる。
5.役員会の議決は出席役員の議決権の過半数をもって行い、賛否同数のとき
は議長がこれを決定する。尚、欠席役員は委任状の提出をもって出席とする
ことが出来、若しくは代理人出席もこれを認める。
6.役員会にて承認を受ける案件のうち、会計に関する事項については緑窓会
報 に記載して全会員に報告し、重要人事については遅滞なく緑窓会HPに
掲載するものとする。
(臨時役員会)
第10条 会長は必要に応じ臨時役員会を召集することができる。もしくは、役員の三
分 の一以上の請求があった場合は、二ヶ月以内に臨時役員会を召集しな
ければならない。
(総会)
第11条 総会は、必要がある場合には会長が役員会の議を経て随時これを召集する
ことが出来る。
2.会員は200名以上の署名と会議の目的たる事項及び召集を必要とする理由
を記載した書面を会長に提出して、総会の招集を請求することができる。
3.前項の請求があったときは、会長は役員会の議決を経て2ヶ月以内に総会を
招集する手続きをしなければならない。
4.総会は普通会員の200名以上の出席によって成立し、議決は出席した普通
会員の議決権の過半数をもって定める。賛否同数の場合は議長の決するとこ
ろによる。欠席の普通会員は委任状の提出をもって出席とすることができる。
5.出席した普通会員の議決権の三分の二以上の多数をもって役員会と異なる
議決がなされた場合は、役員会はこれに従わなければならない。
(運営委員会)
第12条 正副会長、会計及び運営委員は運営委員会を組織し、役員会で定めた運営
方針に基づき会の運営にあたる。
(会計)
第13条 本会の会計年度は4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(会費)
第14条 普通会員及び準会員は次の会費を納めるものとする。
①入会金 3,000円:入会時に納入する。
②維持会費 2,000円:2年に1度納入する。 新入会費の支払い後、大学
卒業時相当年齢に到達するまでは免除とする。
③会長は役員会の三分の二以上の承認を得た場合は、臨時会費を徴収する
ことができる。
④ 既納会費の払い戻しは行わない。
(寄付)
第15条 本会に寄付の申し出があるときは、会長の承認を得てこれを受理する。
(慶弔)
第16条 本会の慶弔規程を次の様に定める
①以下に規定した者が死亡したときは生花1基を贈るものとする。
イ. 会長・副会長
ロ. 中等部専任教諭(退職者も含む)
ハ. 学校関係者(理事長、院長、高中部中等部長、高中部中等部副部長)
校友会関係者(会長、副会長)
②本規定にない場合、若しくは規定の運用に疑義が生じた場合、その他校友
会の構成部会として必要と思われる慶弔金は総て会長の判断によるもの
とする。会長不在の場合で緊急を要する場合は副会長の判断によるものと
する。
(交通費の支給)
第17条 役員及び委員が本会の会務遂行のために要する交通費は、役員会において
承認の上、本会の所在地を基点としてその実費を支給する。
(本会則の改正)
第18条 本会則の改正は役員会において出席役員の三分の二以上の承認により成
立する。
附 則
- 附則1. 本会則は1950年4月1日より施行される。
- 附則2. 本会則は1991年7月13日改正、同日より施行する。
- 附則3. 本会則は2004年3月27日改訂、2004年4月1日より施行する。
- 附則4. 本会則は2006年3月25日改訂、2006年4月1日より施行する。
- 附則5. 本会則は2010年5月22日改訂、同日より施行する。
- 附則6. 本会則は2010年12月11日改訂、同日より施行する。
(下線部分が2010.12.11改訂箇所)
